学会規約

1999年6月5日設立総会決定
2001年6月2日第3回総会改正
2002年7月6日第4回総会改正
2003年7月5日第5回総会改正
2004年2月6日臨時総会改正
2007年3月12日臨時総会改正
2010年6月27日第12回総会改正
2012年6月30日第14回総会改正
2014年7月5日第16回総会改正
2019年7月13日第21回総会改正

目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 目的および活動(第4条~第6条)
第3章 会員(第7条~第12条)
第4章 役員、職員および顧問(第13条~第18条)
第5章 理事会および総会(第19条~第25条)
第6章 組織(第26条)
第7章 研究発表大会(第27条)
第8章 テレワークの活用(第28条~第29条)
第9章 資産および会計(第30条~第35条)
第10章 規約の変更ならびに解散(第36条~第37条)
第11章 付則(第38条)
備考
事務局所在地

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、日本テレワーク学会(英文名称はJapan TeleworkSociety, J@TS:以下本会)
という。

(事務局)
第2条 本会の活動のための業務と財務の遂行のための事務局を会長が指定する場所におき、
具体的所在地を本規約の備考事項として記載する。

(支部)
第3条 本会は理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的および活動

(定義)
第4条 テレワークとは、情報・通信技術の利用により時間・空間的束縛から解放された多様な就労
・作業形態をいう。

(目的)
第5条 本会は、経済社会活動の発展と、人間のより自由で快適な生活を両立させる有用な手段と
してテレワークが活用されるよう多面的な研究、経験評価、種々の社会的提言を促し、かつこのた
めに研究者の交流を図ることを目的とする。

(活動)
第6条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1) 研究発表および学術講習会などの開催
 (2) 学会誌および学術図書の刊行
 (3) 研究および調査を促進するための事業の実施
 (4) 国内外の関連学会・団体との連絡および交流
 (5) その他、目的を達成するために必要な活動

第3章 会員

(会員の種別)
第7条 本会の会員の種別および資格は、次のとおりとする。

 (1)正会員:正会員は、本会の活動範囲において、専門の学識または相当の経験を有する者とす
る。
 (2)学生会員:学生会員は、大学学部、大学院修士課程、大学院博士課程またはこれに準ずる学
校の在学生とする。
  ただし,社会人学生は,本人の選択により学生会員または正会員の入会手続きを行える。
 (3)賛助会員:賛助会員は、本会の目的及び活動を賛助する者、または団体とする。

(会費)
第8条 会費年額は、次のとおりとする。
 (1) 正会員   8千円
 (2) 学生会員  4千円
 (3) 賛助会員  1口 2万円
2. 前項の会費の変更は、理事会の議を経て、総会において決定する。
3. 既納の会費は、いかなる理由があっても、返還しない。
4. 年度後半(10月1日以降)に入会した場合には、当該年度の会費を半額とする。

(入会)
第9条 正会員、学生会員、賛助会員の入会は、正会員1名の紹介で、所定の入会申込書を提出し、
理事会の承認を受けなければならない。
2.正会員、学生会員は、本会からの連絡が可能な電子メイルアドレスを本会に登録する。

(資格変更)
第10条 学生会員が、学生の身分を失ったとき、これを正会員とする。その他会員の種別を変更
しようとするときは、変更届けを提出しなければならない。

(会員の権利)
第11条 会員は、本会が刊行する機関誌および図書等の優先的配布を受けることができるほか、
本会が主催する活動の案内を受け、参加することができる。

(退会および会員資格喪失)
第12条 退会しようとする者は、退会届を提出し,理事会の承認を得なければならない。
2.理事会が定める期間以上年会費を滞納した場合には,会員としての権利を停止する。
3.会員は以下の事由により資格を喪失する。
 (1) 2年間にわたり会費を納入しなかった場合
 (2) 死亡、失踪宣告ならびに賛助会員の解散
4.会員が次の一つ以上に該当するときは、総会の議決を経て、会長が、除名することができる。
 (1) 本会の会員としての義務に違反したとき
 (2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
5.前項以外の会員退会および資格喪失については、理事会の議を経て、総会において決定する。

第4章 役員、職員および顧問

(役員)
第13条 本会には、次の役員を置き、それぞれの職務を分担する。
 役員数は最低13名、最高20名とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理事10名以上17名以内
(4) 監事 2名

(役員の選出)
第14条 役員は、正会員のうちから総会でこれを選出する。
2.役員の選任方法は次の通りとする。なお、役員選任方法の詳細は別に定めるところによる。
(1)理事会推薦の上で会員からの信任投票により承認を得る現任役員
(2)選挙による選挙役員
(3)理事会推薦の上で総会での承認を得る推薦役員
3.会長は、役員の中から役員の互選でこれを決定する。その任期は選出された時点から2年間と
する。
なお、任期途中で役員の地位が失われた場合は会長の職を免ぜられたものとする。
ただし、任期途中で会長の交代があった場合には、前任者の残任期間とする。
4.副会長は、役員の中から会長がこれを指名する。
5.監事は理事会の承認を経て、役員の中から会長がこれを委嘱する。
6.理事および監事は、互いに兼任することはできないものとする。

(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会および理事会の議長となる。
2.副会長は、あらかじめ会長が定める順位に従い、会長に事故ある時はその職務を代行する
3.理事は、理事会を構成し、会務と本会の活動を執行する。
4.監事は、本会の会計および会務執行の状況を監査する。
5.監事は、理事会に出席できるが、理事会における議決に際しての権利はないものとする。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年間とし、第14条2(1)および(2)にもとづく新たな役員が就任するまで
の期間とする。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお職務を行う。
4.役員は、本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または、特別の事情のある場合
には、その任期中といえども総会および理事会の(委任状を含む)3分の2以上の議決により、解任
することができる。

(その他の職員)
第17条 本会の事務を処理するために、職員を置くことができる。
2.職員は、会長が任命する。

(顧問)
第18条 顧問は、本会の運営に関する意見を求めるために会長が委嘱することができる。
2. 顧問の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
3. 本会の会長職を1期以上務め、功績のあったものにあっては、期限のない特別顧問を委嘱
することができる。
会長は特別顧問について、第8条に定める会費を免除することができる。

第5章 理事会および総会

(理事会の開催)
第19条 理事会は少なくとも年3回会長が招集する。ただし、役員の3分の1以上から理事会
招集の要求があった場合、会長は速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は会長とする。会長が出席できない場合は、会長によって指名された理事を
議長とする。
3.理事会は情報通信手段を用いての開催に代えることができる。ただし、監事が異議を述べ
たときは、この限りでない。

(理事会の成立と議決)
第20条 理事会は理事現在数(委任状を含む)の過半数の出席を持って成立とする。
3.理事会の議事は、この規約に別に定めがある場合を除き、出席理事(委任状を含む)の
過半数をもって決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。

(総会)
第21条 通常総会は、毎年1回とし、会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたときは、速やかに招集しなければならない。
3.正会員現在数の5分の1以上から臨時総会の招集を要求された場合には、会長は速やかに
臨時総会を招集しなけれ
ばならない。

(総会議長)
第22条 通常総会の議長は、会長とし、会長に事故がある場合は、会長が指名した理事を議長と
する。
2.臨時総会の議長は、出席した正会員の互選とし、最も得票数の多い者を議長とする。

(総会の成立と議決)
第23条 通常・臨時総会とも、正会員現在数の(委任状を含む)5分の1以上の出席により成立
とする。
2.総会で議決権を有するのは正会員とする。
3.総会の議事は、この規約に別に定めがある場合を除き、正会員出席者(委任状を含む)の過
半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第24条 総会では、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)活動報告および収支決算に関する事項
 (2)活動計画および収支予算に関する事項
 (3)重要な財産の取得または処分に関する事項
 (4)そのほか理事会において必要と認めた事項
 (5)正会員の5分1以上の者から、総会開催日の30日以前にあらかじめ議題として提出された
事項。

(議事録)
第25条 すべての会議は議事録を作成し、議長および出席者代表2名がこれに署名し、保存する。

第6章 組織

(活動のための組織の設置)
第26条 理事会は、第6条で定める本会の活動を遂行するために、会員を委員とする各種の活動の
ための組織を設置することができる。
2. 本会の多様な活動の推進のために部、委員会、地域支部等を置く。
3. 部、委員会、地域支部の長は原則として理事の一人が務めるが、その役責を担うに相応しい会
員であれば理事であることを求めない。

第7章 研究発表大会

(研究発表大会)
第27条 会員の研究活動を促進し、本会の研究成果を広く公開するため年1回以上の研究発表大会
(以下、大会という。)を開催する。
2.大会の開催日程および開催場所は理事会が決定する。
3.会長は、理事会の議決を経て、大会の実質的責任者として実行委員長を任命する。

第8章 テレワークの活用

(テレワークの活用)
第28条会員に対する情報伝達、外部に対する情報発信においては、電子メイル、ホームページなど
の情報通信手段を活用する。

(内部会議におけるテレワーク)
第29条 総会、理事会、各種委員会など本会の会議においても、種々の情報通信手段を活用して、
できるだけ多くの会員が学会活動に参加できるように図る。

第9章 資産および会計

(資産の構成)
第30条 本会の資産は次のとおりとする。
 (1)本会の準備会から継承した財産
 (2)会費
 (3)事業に伴う収入
 (4)資産から生ずる果実
 (5)寄付金品
 (6)その他の収入

(資産の区分)
第31条 本会の資産は基本財産と運用財産の2区分とする。
2. 基本財産は、本会の当面の運営に用いない資産として、理事会において基本財産に区分
された資産とする。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第32条 本会の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は、定期預金等元金保証の預貯金とし
て保管する。

(活動計画および収支予算)
第33条 本会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議を経て、通常
総会の承認を受ける。

(収支決算)
第34条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、事業報告書、ならびに会員の異動状況書
とともに監事の意
見をつけ、理事会の議を経て、通常総会の承認を受ける。
2. 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部
または全部を基本
財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)
第35条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章 規約の変更ならびに解散

(規約改正)
第36条 この規約は、理事会および総会において、過半数(委任状を含む)の議決をもって変
更することができる。

(解散)
第37条 本会の解散は、理事会および総会のそれぞれ3分2以上の議決を経て行う。

第11章 付則

(改正案の施行)
第38条 この規約改正は2019年7月13日から施行する。

備考
改正(2001年6月2日) 副代表幹事、顧問の創設
改正(2002年7月6日) 8条1項、会費の下方修正(正会員1万円から8千円、学生会員5千円から4
千円)。
8条4項追加。
改正(2004年2月6日) 第2条(事務局) 事務局所在地の記載変更
改正 (2007年3月12日) 第14条(役員の選出) 正会員からを在籍1年以上の正会員から役員を選出
第14条の2の新設(役員の選出に関する事項の規程) 
第16条(役員の任期) 任期を三年間とし、毎年ごとに役員の3分の1を改選と改正。第5章の2,
第24条の2(研究発表大会)の新設。
改正(2010年6月27日) 第7条(2)、学生会員に大学院博士課程を含める。
第10条、旧第12条3(2)、会員資格変更方法の改定。学生会員が学生の身分を失ったときには正会
員に資格変更。その他の会員種別の変更は、入会手続きではなく変更届の提出により行う。
第13条、役員数を最低13名、最高20名を追記。
第14条修正、同2を追加、役員の選出方法の変更。現任役員、選挙役員、推薦役員を設定し、それ
ぞれごとに選出方法を設ける。
旧第14条2を3に変更し、任期途中での会長の交代の場合は前任者の残任期間とする(旧3から5
までは番号を繰り下げ)。
第14条の2、削除。
第16条、役員の任期変更。毎年役員の3分の1の改選して、任期を選出時点3年間から、2年間と
し、第14条2(1)および(2)にもとづく新たな役員が就任するまでの期間へ変更する。
第19条、理事会の開催数を最低6回から3回に変更。
第26条、「幹事」を「理事」に変更。
改正(2012年6月30日) 第18条(3)、「特別顧問」を新設。
改正(2014年7月5日) 第18条(3)、特別顧問の会費免除を可能に。
改正(2019年7月13日) 第2条、事務局の位置づけを明確化。
第14条、役員選出の資格を1年以上の会員期間を求めないことに緩和。
第19条3項の新設、電子理事会の規程。
第6章・第26条、具体的な組織の掲示および組織の長を規定。
第7章(旧第5章の2)・第27条(旧第25条の2)以降、章番号・条番号の整理。
第11章(旧第10章)・第38条(旧第37条)、規約改正の発効日。

事務局所在地
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目21#1066
ちよだプラットフォームスクウェア内
日本テレワーク学会 事務局

以上

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                   「日本テレワーク学会役員選出規程」

  (目的)
  第1条 この規程は、日本テレワーク学会規約(以下、規約という。)第14条2項にもとづき役員の
選出に関して規定する。

  (役員選出管理委員会)
  第2条 規約第14条2(1)および(2)の役員選出に関する管理事務は、会長が顧問の中から指名する
者によって構成される役員選出管理委員会(以下、委員会という。)が行う。
  2 委員会は3名以上5名以内とする。
  3 委員会には業務を総括する委員長を置く。委員長は委員の互選とする。
  4 委員会は、役員選出方法の案内、役員候補者への立候補もしくは推薦の案内ならびに役員選出
管理事務を統括する。

  (役員選出方法)
 第3条 理事会推薦の上で会員からの信任投票により承認を得る現任役員の選任方法規約第14条2
(1)にもとづき現任役員が改選にあたって再任されようとする場合は、理事会の推薦を得た上で、
正会員による信任投票により決定する。選出方法は下記の通りとする。

  2.現任役員のうち選出を希望する者は、理事会の推薦を得て、理事会を経由して立候補届けを
決められた期日までに委員会に提出するものとする。
  3.役員の選出要領の公示は、3~4月に行う。
  4.役員選出のための信任投票は4~5月に投票により行う。
  5.正会員による信任投票を実施し、投票者の過半数の否認がないときは、再任される。
  6.選出は、原則電子的方法による投票とする。

 第4条 選挙による選挙役員の選任方法
  規約第14条2(2)にもとづき会員による直接投票により選任される役員の選出は、規約第14条2
(1)にもとづく役員候補者数が定足数を満たさない場合、正会員による選挙により決定することが
できる。選出方法は下記の通りとする。

 2 役員に選出を希望する者(以下、立候補者という。)は、立候補者と所属の異なる3人以上の
正会員による推薦(以下、推薦人という。)を必要とする。
  3 立候補者は、立候補の理由および推薦人の推薦理由を委員会に改選期の決められた期日まで
に提出するものとする。
  4 選挙による選挙役員候補者は、推薦人となることはできない。
  5 推薦人が推薦できる者は2人以内とする。
  6 役員の選出要領の公示は、4~5月に行う。
  7 役員の選出のための投票(以下、選挙という。)は4月~5月に投票により行う。
  8 役員の選出は、役員候補者に対する選挙により得票数上位者から決定する。ただし、得票数
が全投票者数の100分の10に満たない場合は役員への決定は行わない。
  9 選出は、原則電子的方法による投票とし、投票は1人で2人を選べるものとする。

 第5条  規約第14条2(1)に基づく信任投票、および規約第14条2(2)にもとづく選挙は同時期
に実施する。

 第6条 理事会推薦の上で総会での承認を得る推薦役員の選任方法
  規約第14条2(3)にもとづき理事会の推薦を経て総会の承認により選任される役員は、規約
第14条2(1)1および(2)にもとづき選出された役員が役員定足数を満たさない場合に選出する
ことができるものとする。
  2. 理事会の推薦により、総会の承認による役員の選出は、理事会の推薦を経て、総会に
おいて過半数の承認を得て役員に選任される。この役員の選出は上記第5条の役員選出時期と
は別に行うことができる。選出された役員の任期は第5条によって選出された役員の任期に合
わせることとする。

  (その他)
  第7条 本規程に定めるもののほか、役員の選出に必要な事項は、委員会が定める。

              附則 本規程は2007年3月12日から施行する。
              附則 この規程改正は2010年6月28日より施行する。
              附則 この規定改正は2019年7月13日より施行する。
              附則 この規定改正は2020年1月1日より施行する。

備考
改正(2010年6月27日)
第2条 役員選出管理委員会の管理事務範囲を規約第14条2 (1)および(2)の役員選出を対象と
することを記載。「代表幹事」を「会長」に変更。
旧第3条~旧第9条削除。
第3条、現任役員の選出方法を記載。
第4条、選挙役員の選出方法を記載。
第5条、現任役員の信任投票と選挙役員の選挙の同時期実施を記載。
第6条、推薦役員の選出方法を記載。
旧第10条を第7条に変更。
改正(2019年7月13日)
第1条、規約内の引用条文を「第14条の2」から「第14条2項」に修正。
第6条、推薦役員の選出方法を修正。
改正(2019年12月23日)
第6条、推薦役員の選出方法を修正。
改正(2019年12月31日)
第4条、選挙役員の選出方法を修正。
第6条、推薦役員の選出方法を修正。